離婚を後悔しない上手に離婚をする方法とは
離婚で後悔しない!上手に離婚をする方法とは
夫婦生活がどうもうまくいかない、離婚したい・・と思っても、
実際どうすれば上手に離婚できるのか分からないものですよね?
上手に離婚するにはまず離婚の全体像を押さえておかねばなりません。
そうしないと、後悔することになるからです。
ここでは、後悔しないよう上手に離婚する方法とはどういったものかに
ついて詳しくまとめてみましたので、自分の離婚について考えてみて下さい。
離婚に理由は必要ない
そもそも日本において、離婚に理由は必要ないと言われています。
夫婦がお互いに離婚したいと合意があれば自由に行うことができます。
それに、離婚の手続きは非常に簡単で本籍地または夫婦いずれかの住所に
ある役場へ行って手続きすればいいだけです。
逆に言いますと、ただ離婚したいと思っていても、
別居期間がどんなに長くても法律上の婚姻関係は継続されます。
この理由は、日本が法律婚主義だからです。
日本は、一定の手続きをしないと離婚が成立しない国なのです。
そこで、問題になってくるのが離婚したい時に必要な手続きとはなんなのかということです。
「どうすれば上手に離婚できるのか」
「離婚するには何が必要か」
「自分は離婚して生活ができるのか」
など、悩み事が多すぎて二の足を踏んでいる人は、
- ご自分の離婚したい理由
- 現在の生活状況に合った上手な離婚方法
を整理する必要があります。
離婚で押さえるべき大切なポイント
離婚を考えている人や離婚を言い出された方など、
離婚に直面している方は不安になるものです。
そんな状況の中で後悔しない上手な離婚の方法とはどういったことなのでしょうか?
そもそも離婚を前向きに考えているのですから、相手との感情的な
溝はかなり大きく、それだけでも精神的ストレスは大きいはずです。
さらに、お子さんがいる場合、離婚するとなれば離れて暮らすことにもなりかねません。
それに加えて、経済的にはどうなるのかなど考えるべきことが山積です。
そこで、後悔しない離婚の方法で押さえるべき3つのポイントがあります。
@ 相手の同意
例:相手が離婚に同意しているかなど
Aお子さんに関すること
例:未成年のお子さんがいる場合親権はどちらが持つのか・お子さんと面会の方法など
B金銭に関すること
例:養育費・財産分与・慰謝料・年金の分割など
離婚問題で悩んでおられる方は、離婚問題が最終的に上記のポイントに
集約されることを理解しておきましょう。
後悔しないための離婚の基礎知識
1. 本当に日本は、離婚の少ない国なのか?
日本は先進国の中で離婚の少ない国と言われていました。
ですが、最近の調査によれば離婚夫婦の数は22万5千組で、
2分20秒に1組離婚しているという結果が出ています。
つまり、現在の日本では離婚はなにも珍しいことではないということですね。
結婚して相性が合わない相手と不満を言いながら一生暮らすより、
早めに離婚して新しい人生を踏み出すことが間違っているとは言えません。
ただし、お子さんがいる場合に大切なのが、養育費についての話し合いでしょう。
2. 意外な養育費の実態
日本では夫婦が離婚すると、妻が子供の親権を持ち、夫が子供の養育費を払うといったケースが最も多いです。
しかし、ある調査によると離婚直後から元夫が養育費を払うのは3割以下だそうです。
ほとんどの人が子供の養育費を払っていない、ということになります。
つまり、離婚しても4分の3の方は養育費をもらっていないということになりますね。
さらに、養育費をもらっている場合でもお子さんが成人するまで
支払われるケースは3分の2程度だというから驚きです。
養育費は、お子さんが健やかに育つための環境を整える大事なお金です。
それを不足なく得るためには、一体どのような対策が取れるのでしょうか。
3. 養育費を得るための対策
夫婦ふたりの協議で養育費の支払について決定した場合のことを考えます。離婚時に夫婦で話し合い、合意に至った内容をまとめる書面を、一般に離婚協議書と呼びます。
養育費についての取り決めも、離婚協議書に記載されることになるでしょう。
夫婦が合意して署名捺印した書面ですから、離婚協議書は契約書として扱われます。
通常の商取引などの契約と同様、そこに書かれたことを破れば、当然ペナルティを受けることになります。
養育費の支払いが遅滞したり、あるいは一切払われなくなったりした場合にも、差し押さえをする根拠となるでしょう。
しかし、相手に離婚協議書の記載通り強制的に養育費を支払わせるには、裁判で勝訴するか和解をして、債務名義を取らなければなりません。
債務名義とは、お金の支払(この場合は養育費)の支払を求める権利を、公的に証明する書類のことです。
離婚協議書をもとに債務名義を得るには、費用や時間がかかります。
そこで、おすすめしたいのが、離婚協議書を公正証書として残しておくことです。
4. 公正証書とは
公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が作る公文書のことです。夫婦の間で話し合った内容を書面にして公証役場に提出し、それを公証人に確認してもらいます。
公正証書は、債権名義としての機能を持ちます。
そのため、後になって養育費の支払いが滞った場合でも、裁判をせずに財産や給与を強制的に差し押さえることができるのです。
このとき、忘れずに、「支払いが滞った場合、強制執行されても文句を言いません」という趣旨の文言を入れておきましょう。
この公正証書は、金銭にまつわる契約について、上記のような強制執行が可能になります。
その他の項目(たとえば、離婚後の接触禁止、子供との面会交流)については、強制執行を行えないことに注意が必要です。
後悔しないよう上手に離婚する方法とは
離婚を考えだすと、取り決めが面倒、とにかく早く別れたい、
相手とこれ以上関わりたくない、相手に支払い能力がないだろう・・
などといった理由から養育費の話し合いをしない夫婦が多いです。
ですが、後悔しないよう上手に離婚するためにはそれは絶対に避けるべきです!
感情論が先走って早く離婚話を終わらせたいと思う気持ちが逸るあまり、
金銭的な話を後回しにしがちですが、離婚が成立してからでは遅いのです。
特にお子さんがいる離婚の場合、親権者になるなら養育費はお子さんの
将来のためにも親同士が共同で負担すべきだ、という認識をきちんと持った上で
相手にしっかりと請求しましょう。
なお、養育費の交渉を長引かせないためにも、プロによる夫婦それぞれの
ライフプランの算定を受けることが大切です。
離婚後のライフプランをシュミレーションすれば、収支だけでなくお子さんの成長や進路、親権者が就職するかどうか、収入の見込み・・などを養育費に反映できます。
当然ですが、養育費の期間が10年であれば10回程度毎年のように
養育費の金額を変動させる・・などの対策を行うことによって、
夫婦それぞれが納得できるお子さんのための養育費の金額を決定できます。
離婚で後悔しないために
如何でしたか?
後悔のないよう上手に離婚するにはどうすればいいのかについて、
特に養育費にポイントを置いてご説明してみました。
公正証書を取っておくというのがいかに大切か
ということがお分かりいただけと思います。
離婚は結婚の何倍もエネルギーがいると言われています。
ここでご紹介したことを参考にしていただき、後悔のないよう
上手に離婚の手続きを進めてください。
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