住宅、自動車、教育ローンを財産分与する方法

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探偵に聞いてみた

離婚で家やマンションのローン清算、ローンの財産分与の仕方


離婚時に、財産分与が行われる、ということはみなさんご存知でしょう。

通常、財産分与は、婚姻期間に作った財産を夫婦ふたりで折半します。
では、ローンについてはどうでしょうか?

離婚するからといってもローンが消えてなくなるわけではありません。
では、ローンも半分ずつになるのでしょうか?

今回は、ローンと財産分与の関係について簡単にご紹介していきます。
離婚で財産分与を視野に入れている方は、本記事を参考に自分に関係があるローンについてメモしてみてください。


離婚するときに清算の対象となるローンとは?


離婚するときに精算の対象となるローンは、婚姻したあとに夫婦の財産のために組んだローンです。

結婚する前に、どちらか一方がすでに家を購入していた、という場合は、そのローンは財産分与の対象にはなりません。

また、ギャンブルなど、個人的な用途で作った借金については、財産分与の対象にはなりません。


1. 住宅ローン


夫婦で購入した住宅は、財産分与の対象となります。

ただし、その住宅を購入したローンがまだ残っている場合には、そのローンをどう処理するのか、ローンを支払い続ける場合保証人はどうするのか、夫婦名義のローンである場合どちらかの名義に移すのか、家は処分してしまうのか、といった新たな問題が次々に出てくることになります。


まずは、不動産の名義や、住宅ローンの残りがどうなっているのか、現状の権利関係についてしっかり確認をしましょう。

所有者の名義は把握していることも多いでしょうが、法務局で不動産の登記簿謄本を取得すれば誰でも調べることができます。


住宅ローンの残高については、借り入れ金融機関のウェブサイト、返済予定表、残高証明書などで確認することが可能です。

また、財産分与の対象となるのは、購入時の不動産価格ではなく、現在の不動産評価額です。

所持している不動産に類似している取引の事例を調べるという手段もありますが、不動産業者に査定を依頼するほうが無難です。

必要な情報が出揃ったら、住宅ローンの残額と、現在の不動産の評価額、この2点を比較します。


不動産の査定金額よりもローン残高が下回るのであれば、不動産を売却することによって売却益が見込める(アンダーローン)ということになります。
逆の場合は不動産を売却してもローンが残る(オーバーローン)ことになるので、離婚後もローンを支払う必要が出てきます。

オーバーローンの場合には、不動産を売却してもローンが残るだけですから、どちらかが住み続けて残りのローンを払う、というのが一般的です。

(ただし、それでも売却せざるをえないとか、売却したい、という場合もありえます。その場合は、残ったローンをどうするのか、検討する必要があります。)

アンダーローンの場合には、売却したら売却益が出ることになりますから、売却で得たお金を夫婦で分割する、というのがもっとも簡単な方法になります。

とはいっても、売却せずその家に住みたい、というケースもあるでしょう。

その場合は、ローンの負担をどうするのか検討し、話し合いする必要が出てきます。

話し合いの結果、ローンの名義人を変更したり、連帯保証人を外れたりしたい場合も出てくるでしょう。

しかし、これは安易に行えることではありません。
夫婦でいる場合の収入、環境を前提に住宅ローンの審査を通過していますから、よほど経済的に余裕があり、それを証明することが出来ない限り、債権者は変更、借り換えに応じてくれないと考えるべきです。

その場合、支払者が誰になるか、離婚協議書、調停調書その他で取り決め、現状の名義のまま返済を続ける必要があります。

2. 自動車のローン


自動車のローンも、基本的にやるべきことは住宅ローンと変わりありません。

名義人とローンの支払状況を確認し、それを夫婦でどう分割するのか決定する必要があります。

ただし、自動車のローンについては、支払いを終えていない場合、所有権留保の状態になっている可能性があります。

所有権留保とは、車の所有権をディーラー、販売会社、信販会社などの第三者に留保しておき、ローンの支払いが終わるまでは契約者に貸しているという形を取っておくことを指します。

必ずしも所有権留保の契約を交わしているとは限りませんが、所有権留保の上ローンを返済中である場合、夫婦の所有物とはみなされません。

所有権留保の状態になっているかどうかは、車検証で確認することができます。
車検証の所有者欄を確認し、カーディーラーや信販会社の名義になっていれば所有権留保です。

車をこのまま使用したいのであれば、使用者の名義を変更しローンを返し続けます。

売却してその金銭を分割したいのであれば、残ったローンを返済してしまう必要があるでしょう。


3.子供の教育ローン


教育ローンとは、中学卒業後の子供の教育費用をまかなう目的に対して融資されるローンのことです。

教育ローンは子供のためのローンといえるため、財産分与の際、夫婦で折半する対象となります。


一般的には、夫婦が持っている財産から借金を差し引き、その金額を分割することで清算としますが、債務の方が大きい場合はもちろんこの方法を取ることができません。


その後ローンをどう支払うか、誰が支払うかは、夫婦で話し合いを行って決定します。決着がつかない場合は、法廷に持ち込まれることになるでしょう。


財産分与に詳しい弁護士を味方につけよう

今回は、離婚時に財産分与の対象とみなされるローンについて解説してきました。
財産分与は、様々な要素が絡み複雑になるため、離婚の際よく揉めごとの種となります。


より有利に財産分与の話し合いを運びたい場合、弁護士に間に入ってもらうことをおすすめします。

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