浮気は罪に問われる?浮気の法的な解釈

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探偵に聞いてみた

浮気は罪?既婚と独身で罪に問われる場合と問われない場合がある


「彼氏に浮気された」
「妻がどうやら浮気をしているらしい」
「婚約者が浮気してるっぽい」

など、パートナーの浮気・または浮気疑惑に苦しんでいる人はたくさんいることでしょう。

「浮気は悪いこと」という倫理観はほとんどの男女が持っていると思いますが、法律的にはどうなのでしょうか?

「浮気で精神的苦痛を与えられたのだから、きちんと賠償してほしい」
という気持ちも分かりますが、場合によっては罪に問えないケースもあります。

今回は、法律に基づいて、浮気が罪になるのか、
さらには賠償請求などができるのかについて解説していきます。

パートナーの浮気に一矢報いたい方はぜひチェックしてみてください。


法律的には、どこからが浮気?

「どこからが浮気か」は飲み会などで盛り上がる話題のひとつです。

「異性と二人で食事をしたら」「手をつないだら」「キスをしたら」「気持ちがうつってしまったら」などを挙げる人も多いですが、法律的にはそうではありません

法律で不貞行為と認められ、罪に問えるのはズバリ「肉体関係がある場合」です。

いくら「夫はもう別の女性に夢中なようだ」と主張したところでプラトニックラブであれば、罪には問えないのです。


独身の浮気は基本的には罪には問えない

次に、独身の浮気が罪に問えるのか、について見ていきましょう。

残念ながら、まだ結婚していないカップルの場合は、
浮気したとしても罪に問うことはできません。

精神的苦痛は既婚者と同様に受けることはあるでしょうが、法律では保護されていないのです。

独身時代は浮気は罪にはならない、と分かっているからか、やはり独身のカップルの間では「浮気された」「浮気してしまった」という話をよく聞きます。

ですが、「自分は独身だから浮気しても罪に問われないだろう」と高をくくっていてはいけません。独身の場合も、罪に問われる場合があるからです。

独身の浮気が罪になる2つのケース

それは、「婚約している場合」と「内縁関係にある場合」です。

婚約しているというのは、お互い結婚の意志がある場合のことで、口約束で婚約が成立します。一般的にはプロポーズにYESと言った時点で婚約成立とみなされます。

内縁関係とは、同棲期間が長く、実質的に夫婦と同等の共同生活を営んでいる関係のことをいいます。
内縁であったとしても、夫婦と同様の義務があると解釈され、その場合は浮気も罪に問うことができるのです。


既婚の浮気は罪になる?


次に、既婚の場合、浮気が罪になるかを見ていきましょう。

民法第752条では、夫婦間には貞操義務があると示されています。
浮気をした場合、離婚や慰謝料が請求できます。
しかし、証拠などがそろっていない場合は罪にとえません。

@ 浮気が罪にならない場合


■ 肉体関係がない場合
浮気の定義でも述べましたが、肉体関係を伴わず、食事に行くなどが繰り返されていた場合は、罪にとうことはできません。

■ 肉体関係を強要された場合
強引に性的関係を結ばされた場合は、不貞行為には入りません。

■ 夫婦関係が破たんしていて、別居している場合
夫婦が別居した後の不貞行為については罪に問えません。

■ 同性愛
現在の法律では、同性愛について考慮されていないため、同性愛での浮気は罪に問えません。

A 浮気が罪になる場合

通常、配偶者以外の異性と性的関係を持つと罪になります。

注意すべきなのは、たった一回だけの関係や、酔った勢いで気持ちが入っていない関係であろうと、セックスした時点で罪に問えるということです。

また、「風俗は浮気じゃない」なんて主張する向きもありますが、実際問題、
「継続的な風俗店での性的関係」は罪に問うことができるのです。

浮気発覚!罪に問いたい場合はどうすればいい?

浮気が発覚して、相手を懲らしめたい、精神的苦痛を償ってほしい、と言う場合、
とりうる選択肢は2つあります。

ひとつめは、離婚の要求です。
相手が離婚に応じない場合は、裁判を起こしましょう。

裁判で浮気の証拠を提示すれば、有利に離婚に持ち込むことができます。

浮気されたけれど、離婚はしたくない、と言う場合は、相手に慰謝料を請求することができます。

通常不倫の慰謝料は100万〜300万円が相場だと言われています。
また、この慰謝料は配偶者の浮気相手にも請求することができます。


最後に

今回は、浮気が罪に問えるケース・問えないケースについてご紹介してきました。

既婚者でかつ浮気の証拠がある場合は、きちんと離婚または慰謝料によって償ってもらいましょう。

注意すべきなのは、不倫の場合、不倫の事実が発覚してから3年で時効がきてしまうということです。

ですから、慰謝料の請求を考えていらっしゃる場合は、一刻も早く手続きをした方がいいでしょう。

独身の場合は、内縁関係または婚約関係が無ければ罪に問うことはできません。
ですが、その場合はむしろラッキーなのかもしれません。

結婚する前に浮気が発覚したことで、浮気症の人と結婚する、という過ちを犯さずに済んだのですから。


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