離婚届の書き方と出し方を確認しましょう。

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探偵に聞いてみた

離婚届の書き方!離婚届を出す前に確認したい重要事項は何?

はじめに

最近、離婚が増加の一途をたどっています。

ですが、実際に離婚するとなると大変勇気がいるものです。

離婚をするには当然離婚届を出す必要がありますが、そのための知識を得ることは離婚する際にトラブルを回避できることにつながるはずです。

そこでここでは離婚届を書く際に注意すべき点や、離婚届を出す前に確認すべきことについて詳しくご紹介しますので、ぜひご参考になさってみてください。

離婚届の書き方とは

必ず二人で書くこと

協議離婚の場合、必ず夫婦二人で署名し、捺印することが大切です。
審判や、調停、裁判による離婚の場合には申し立人が記入を行うため、相手の署名部分は空白のままでも構わないことになっています。

色がしっかりと出る筆記用具を使用する

離婚届を書く際、色が消えるタイプのサインペンやボールペンを使うことはできません。

また、インクがなくなりそうなペンや、消すことができるペンも使用不可となっています。


訂正する際は二重線を引く

離婚届を書く際うっかりと間違ってしまった場合、修正液や修正テープを使いたくなるものですが、これもいけないことになっており訂正する箇所は二重線で消し、横に訂正印を押す必要があります。

シャチハタ印は使えない

印鑑についてですが、夫婦や保証人どちらについてもシャチハタ印ゴム印は使えないことになっています。

ただ、認印については使用してもいいことになっていますが、捺印する際にはかすんだりしないように押しましょう。

協議離婚の場合証人2人の署名、捺印がいる

次に、協議離婚の場合は証人2名の署名捺印が必要となっています。

なお、証人については成人していればだれでも構わないことになっています。

ただ、離婚の証人を頼む場合、場合によっては借金の保証人と勘違いされ断られてしまうことがありますが、たとえ離婚の保証人になったとしても権利や義務が発生するわけではありません。

また、役所などから離婚の証人になったという情報が会社などにいくこともありませんので、証人になってもらう方にはきちんと話をした上で承認してもらうようにしましょう。


離婚届を書く前に確認しておくべきことは?
財産分与

離婚した場合、一方は相手に対し財産分与を請求することが可能です。

この財産分与とは婚姻中に得た共同財産を清算することと、離婚後に弱者に対し扶養することを目的としたものです。

この婚姻中に得た財産とはマイホーム預貯金などが対象となっており、夫の名義だからとか、専業主婦だから・・などの理由で対象外になることはありません。

これらは夫婦が共同で得た財産なので、財産分与の対象となることになっています。

なお、離婚後の弱者とはほとんどの場合妻のことを言い、離婚後安定した生活を送るために安定した職を探したり、離婚前に住んでいるところから引っ越す場合など、新しい場所で生活する際に経済的弱者に対して生活を支えるためのものです。

慰謝料

慰謝料とは離婚の原因となった方が精神的に苦痛を受けた相手に対して支払うべき損害賠償のことを言います。

この慰謝料については離婚原因のある方に支払い義務があり、
いっぽうで、どちらに原因があるか分からない場合や、双方に責任がある場合にはその比重を決める必要があります。

つまり、双方に責任がない場合には慰謝料がないという場合もあります。

なお、慰謝料は財産分与を含め計算することが実務上多いものですが、その理由は慰謝料の他に婚姻中の財産など、全てを分与する方が計算しやすくわ分かりやすい・・というところからきているようですね。

慰謝料の額についてですが法律上決まりはないので、これまでの判例やデータなどを元に責任の割合や精神的な苦痛などを踏まえて計算することになります。

養育費

親は未成年に対し、自分の生活と同じレベルの生活を保障することが義務づけられています。

つまり、未成年の子どもを育てている親はもう一方の親に養育費を請求することが可能なのです。

子どもを引き取ったかどうかではなく、養育費とは両親が分担して負担することになっています。

ですが、実際には養育費を請求しないとか、口約束で取り決めはあったとしてもその後支払いがなくなった・・というケースもあります。

なので、離婚する際にきちんと養育費の額や支払い方法などについて決めておかなければなりません。

後になってトラブルの原因にならないようにするためにも、公正証書で残しておくことをおすすめします。

なお、実際の養育費の額は月当たり5万円程度だと統計が出ていますが、これは平均額であって、実際には経済状況などによって話合う必要があるでしょう。

まとめ
離婚届を出す前に確認しておかなければならないことや、離婚届を書く際に注意するべきことについてまとめてみました。

離婚した後でしまった・・と後悔することがないよう、離婚届けを出す前にじゅうぶん注意するようにしましょう。

ここでご紹介した内容を参考にして、離婚届の確認をしてみはいかがでしょうか。

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