財産分与でよくある失敗例と失敗を回避する豆知識

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探偵に聞いてみた

財産分与でよくある5つの失敗とは?公平な財産分与のための豆知識


離婚する際、夫婦で話し合っておくべきことは多岐に渡ります。

子供がいる場合には、親権、養育費、面会交流権などについての取り決めが必要ですし、いない場合でも、慰謝料の有無や金額、財産分与などはしっかり話し合って決めておく必要があります。

しかし、離婚というのは何かと気苦労が多いイベントです。

離婚には様々な理由がありますが、どちらかのDVやモラハラ、浪費グセ、浮気などが原因のこともあり、そういったドロドロした事情がある場合には一刻も早く相手と別れたいという気持ちから、決めるべきことをうやむやにしたまま離婚に踏み切ってしまうパターンもあります。

しかし、後悔しないためには、しっかりと話し合っておくべきところは話し合ってから離婚するべきでしょう。


今回は、後悔のタネになってしまうことも多い財産分与について、失敗例をご紹介しつつ、失敗を回避する方法についても考えていきたいと思います。

公平な財産分与をしたい、と考えている方は、本記事をぜひ参考にしてみてください。


財産分与にまつわる失敗&失敗回避方法とは?

ここでは、財産分与にまつわる5つの失敗例とその回避方法をご紹介していきます。


相手が財産を隠す、処分するなどして、公平な財産分与ができなかった

財産分与の揉め事で一番多いのは、相手が財産を隠したり、勝手に処分してしまったりすることで公平な財産分与ができなかった、というものです。

こういった事態を避けるために、夫婦で築いた財産をしっかりと把握しておく必要があります。


財産の把握は、別居してしまうと途端に難しくなります。

生活を共にしているときに、お金の動きや金額がおかしくないか、把握していない口座や有価証券について、銀行、証券会社から案内が来ていないかチェックしておくとよいでしょう。

配偶者が別に口座を作っていてその存在すら全く知らない、という状態では、財産分与を求めようと考えることすら出来なくなってしまいます。


財産分与の話し合いをせず離婚、離婚後相手は音信不通のため財産分与の請求期限が過ぎた

財産分与の話し合いがまとまらない状態で離婚し、離婚後うやむやにされてしまった、というケースもあります。

請求期限が過ぎてしまった場合、財産分与を受けることができなくなってしまう可能性もありますから、できれば婚姻期間中に財産分与を話し合うのがよいでしょう。


財産分与についての取り決めを完了するまで離婚しない、というのが得策です。
しかし、配偶者からの暴力など、一刻も早く離婚したい、という事情をお持ちの場合もあるでしょう。


そういった事情から、配偶者と自分だけではまともに財産分与やその他離婚についての話し合いができないと判断した場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。


弁護士費用に不安がある場合でも、法律事務所の初回無料相談を利用して方針を決めたり、法テラスに頼ったり、などの手段を検討するとよいでしょう。


相手の個人的な借金を生活のための借金と主張され財産分与の対象とされてしまった

個人的な借金や使い込みを生活のためのものだと主張され、財産分与の対象とされてしまって、借金というマイナスの財産分与を受けることになってしまった、という事例もあります。

こういった理不尽を避けるために、どういった原因の借金か、という点をはっきりさせましょう。


相手の言い分を鵜呑みにせず、その借金が家計に回されたものだ、という証拠の提出を求めます。

また、借金が家計に回っていなかったことを証明しようとするのであれば、収入と支出のバランスを記録した家計簿や、配偶者の浪費の記録などがあるとよいかもしれません。


ふたりで話し合っても相手が譲らない場合には、第三者や弁護士などを間に入れて話すのがよいでしょう。


財産の評価を相手任せにした結果、実際の相場とずれがある評価になっていた

財産の評価を相手任せにしたために実際の相場とズレがある評価になった、というケースもあります。

たとえば、この家は3000万の価格の価値があるからあなたにあげる、私は3000万の現金をもらいます、と言われたのに、蓋を開けてみれば家の値段はもっと安かった、などがその例です。

査定は相手に任せきりにしてはいけません。
夫婦双方が納得できる鑑定士に、お互いの合意のもと依頼することをおすすめします。

財産分与の金額多すぎて贈与税がかかった

財産分与を受ける場合、基本的には贈与税はかかりません。


なぜなら、夫婦間の財産分与は贈与という扱いではなく、夫婦間の財産清算、離婚後の生活の保証などの観点から給付を行ったもの、と解釈されるためです。

ただし、例外として贈与税がかかるケースもあります。

それは、財産分与の財産の額が、婚姻期間中の夫婦の協力によって入手出来たはずの財産の額をはるかに上回っている、と判断された場合、および、結婚と離婚そのものが、財産分与の目的のみでなされたもの、と判断された場合です。

贈与税がかかることになった場合は、通常考えうる財産分与からは逸脱している、と判断されたということです。

どうしてそうみなされたのか、それに対して異議を申し立てることはできるのか、素人には判断が難しいところです。

ですから、贈与税について不安があるなら、または贈与税を支払うことを求められたら、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。


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