浮気の証拠を掴むために盗聴器を仕掛けると違法になるのか

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探偵に聞いてみた


盗聴器を仕掛けたら違法?浮気の証拠を掴むために盗聴器を使う


浮気の証拠を集めるために盗聴器を使うことは犯罪ではありません。

しかし、仕掛ける場所や状況によっては違法となってしまい、
一番気を付けなければいけないのは「気付かない間に違法行為をおこなっていることがある」ということです。

浮気の証拠を集めるため盗聴器を仕掛ける場合は、その行為が違法ではないか、
しっかりと理解しておこなわなければいけません。

盗聴行為は犯罪?

盗聴は犯罪と思われがちですが、日本では盗聴する行為を取り締まるための法律はありません。

盗聴事件がテレビや新聞で取り上げられていた場合、
それは「盗聴」という罪ではなく別の罪によって逮捕されているのです。

盗聴が犯罪になるケースとは?



盗聴行為自体は、違法行為ではありません。
犯罪として検挙するには盗聴に至った過程やその後の行動に注目します。
浮気の証拠を集めるためとはいえ、盗聴を行うことで、
知らずに犯罪行為を犯している場合があります。

盗聴行為が犯罪として立件されるのは以下の行為によるものとなります。

盗聴によって引き起こされる犯罪行為

一番多い「住居侵入罪」と「器物損壊罪」

住居侵入と器物破損

盗聴器を仕掛ける場所というのは、屋内が最も多いです。

他人の家の部屋、敷地内へ勝手に侵入して、盗聴器を仕掛けたとしたら
「住居侵入罪」
に問われます。

また、家の中に盗聴器を仕掛けるために、他人の持ち物を壊したり、
改造したりすると「器物損壊罪」に問われることになります。

調査がエスカレートすると「ストーカー規制法違反」や「脅迫罪」

ストーカー規制法違反と脅迫

浮気を疑う相手の行動を調べるために、付き纏いをして、
「ストーカー規制法違反」
となる場合もあります。

また、浮気を止めさせるためという名目で相手を脅したり、
精神的に追い詰めるような事をすると「脅迫罪」に問われるケースもあります。

夫婦や恋人を監視して「不正指令電磁的記録供用罪」や「不正アクセス禁止法」に違反

不正指令電磁的記録供用と不正アクセス禁止法

最近になって増えている違法行為に、夫婦や恋人の浮気を調べるため、
他人のスマホを覗き見したり。

他人のスマホにアプリケーションを無断でダウンロードすると
「不正指令電磁的記録供用罪」
となる場合があります。

また、夫婦や恋人とはいえ、個人が所有するパソコンやスマートフォンのID・パスワードを勝手に使ってWEBサービスにアクセスすると「不正アクセス禁止法」に違反します。

上記の犯罪は、盗聴器を仕掛けた犯人が第三者である場合、
また夫婦や恋人であっても起こりやすい犯罪行為となります。

気を付けなければいけないのは盗聴行為は犯罪ではないですが、盗聴した内容を第三者に話したりSNSやブログで拡散することでも犯罪となってしまうことです。

不正指令電磁的記録供用罪」や「不正アクセス禁止法」はスマホが普及してから起こっている犯罪ですが、婚姻を結んだ夫婦なら一見大丈夫そうですがたとえ夫婦であっても相手が訴えれば逮捕されてしまうのです。

盗聴を行っても問題にならないケースとは?


盗聴によって浮気の証拠を集める場合、夫または妻が、
上の違法行為に該当しない限り違法ではありません。

夫や妻が自らの手で、自宅や車に盗聴器を仕掛け、
浮気の証拠を集めることは可能です。


ただ、浮気を調べているうちにだんだんとエスカレートして、
スマホアプリで相手の行動を監視するようになれば、それは違法行為です。

スマホアプリを使うと違法行為になる可能性が高いですが、IDやパスワードの必要ないGPSを持たせて動きを監視する行為は違法とはなりません。

しかし、たとえ夫婦であったとしてもプライバシーや人権は当然あるので
損害賠償請求の対象となることもあります。

夫婦の話し合いでお互い納得ができなければ裁判となりますが、
「浮気をしている相手が悪い、だから何でもして良い」
というわけではないということは忘れてはいけません。


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