興信所が調査できない人探し調査の依頼内容とは

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探偵に聞いてみた

興信所が調査できない人探し調査とは?問題になる調査内容を解説

興信所は犯罪にかかわる調査を引き受けてはいけないと法律で定められています。

2007年に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されてからは興信所の調査は厳しく制限され、違反した探偵社は即営業停止の処分が下るようになりました。

これは自身が犯罪行為を行わなくても犯罪につながる可能性のある調査を引き受けた場合でも処罰の対象となります。

この法律の施行により、現在の興信所では受けれる調査と受けれない調査の区別がしっかりとされています。

■興信所が調査できない人探し調査

1.「ストーカー行為を目的とした所在調査」

ストーカー規正法が制定されてからつきまとい・待ち伏せ・うろつき行為を繰り返し行なうとストーカー行為と見なされ違法行為として逮捕されます。

恋人や親族のフリをして探偵社に依頼に来ますが、これは犯罪に加担する
行為なので探偵社は調査を受けることはできません。

また、調査途中に依頼者がストーカーという事実がわかればその時点で調査を打ち切りすぐに警察に報告することになるでしょう。

過去に探偵社での調査を利用したストーカー殺人事件がありましたが、このような事件が起らないよう少しでもストーカーの疑いのあればその調査は引き受けないよう徹底しなければいけません。


2.「DV被害に繋がるような所在調査」

夫のDV(暴力行為)から逃れるために家を出た妻の捜索を依頼されることがありますが、この調査も引き受けることはできません。

ストーカーと違いDV行為は判断が難しいため探偵社は騙されないよう
気をつけなければいけません。

被害を予防するためにも管轄の警察に調査依頼を受けた経緯を説明して
DVの被害届が出ていないか確認するなど警察の協力も仰がなければいけません。


3.「芸能人の所在調査」

好きな芸能人やアイドルの自宅を知りたいという依頼もありますが、
これは個人のプライバシーを侵害する行為なのでもちろん違法行為となります。

熱狂的なファンはその後、待ち伏せ行為を行いストーカー規正法に違反する可能性があります。

調査対象者である芸能人の平穏な生活が脅かされ、ストーカーという犯罪に加担する行為となるので探偵業法により受けてはいけない依頼となります。

4.「暴力団員または反社会的な組織からの調査依頼」

依頼者が暴力団員または反社会的な組織と知りながら調査を受けるとその探偵社は
営業停止となるので調査を受けれません。

また探偵業法には「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は
探偵業を営むことができない」という欠格事由があるので、自ら暴力団とかかわりを持ちたいと思っている探偵社もあまりいないでしょう。

5.「その他、人の生活の平穏を害し個人の権利利益を侵害するような行為を目的とした所在調査」

上記に記したもの以外でも、
犯罪行為または犯罪につながるような依頼を興信所は受けることができません。

探偵業法ができてからは違反すれば即営業停止となるので探偵社は法律にとても敏感です。

どんなに巧妙な嘘をついても探偵社の相談員もプロなのですぐにその嘘を見破ることができます。

本当のことを隠して依頼をするとその行為自体が違法となる場合もあるので注意してください。


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