子供が家出してしまったとき親が取るべき行動について
子供が家出したとき、親がとるべき行動とは
子供が家出をしてしまったら、親としてはとても心配になりますよね。
今回は、子供が家出をして行方不明になってしまった場合、親がどのような行動をとればいいのか、について解説していきます。
子供が家出をしたら親がとるべき行動
まずは、落ち着いていつからいなくなったのかを確認しましょう。
家にはいつから戻ってきていないのか、学校にちゃんと通っているか、などを確認し、いつから消息が分からなくなっているのかを確認しましょう。
子供が携帯電話を持っている場合には、電話をしてみましょう。
家出をした子供は友達を頼る場合が多々あります。
子供がいなくなったら、まずは友達に連絡をしてみましょう。
また、友達の親にも連絡をして行方が分からなくなっていることを伝えましょう。
学校にも連絡をしてみましょう。
学校の先生に、行方の心あたりがないかを聞くと同時に、学校でどんな様子だったかも聞いてみましょう。
家出の原因は様々で、家庭で上手く行っていない場合もあれば、いじめなどの問題で学校に行くのが嫌で姿をくらましたという場合もあります。
子供が親しくしている人たちに連絡を入れたとき、同時に子供が普段どういった場所で遊んでいるのかも聞きましょう。
そして、子供が行きそうな場所を探してみましょう。
小さい子供ならば、自力で遠くにいくことは難しい場合がほとんどです。
普段の行動が把握できている場合、普段子供が好んで出かけている場所を探してみましょう。
一日中帰ってこないとなれば、自力で探しつつ、警察にも伝えておきましょう。
警察に子供が家出したことを伝えると、捜索願を書くように言われるでしょう。
捜索願を出すことで、警察は子供の捜索にあたることができます。
ただし、捜索願を出したとしても100%捜索が開始されるわけではありません。
通常、捜索願を出したとき、家出人は、特異行方不明者と一般家出人の2種類に分類されます。
特異行方不明者とは、ひとりで生活することが難しい、13歳以下の子供や老人、または身代金目的で誘拐されたなど事件性の高い行方不明者のことです。
こういった緊急に捜索する必要がある場合、警察はすばやく行方不明の子供の捜索を行います。
そして、それ以外の場合、たとえば成人していて自分の意思で家出をしていて生活がひとりでもできると予測する場合や 家出をした子供が14歳以上で、警察が事件性の低い家出と判断した場合は、未成年でも一般家出人に分類されます。
一度一般家出人に分類されてしまったら優先度が低いため警察が捜索を開始するまで時間がかってしまいます。
ただし、一般家出人は警察のデータベースに登録され、全国の警察がそのデータベースにアクセスすることができます。
そして警察が一般家出人をパトロール中などに見つけた場合、捜索願を提出した人へ「○○で発見しました」などの情報が共有されます。
また、一般家出人には、警察から、捜索願が出ていることを伝えられます。
ただし、成人した大人の場合、無理やり家に連れ帰るようなことはできません。
捜索願が出ていることを伝えられるだけで、その後の判断は本人に委ねられます。
いずれにせよ、1日以上子供の行方が分からないようであれば、警察に相談するのがマストでしょう。
家出した子供を見つけるには
今回は、子供が家出をした場合に親はどういった行動をとるべきなのかをご紹介しました。
子供が家出をしたら、まずは普段行きそうなところを探しにいき、友達や友達の親、学校などに行方不明になったことを伝えましょう。
また、1日以上行方知れずになっている場合には、警察に相談して捜索を依頼しましょう。
子供の家出は、何らかの重大な理由がある場合もありますが、成長の一段階である場合もあります。
子供が家出をしたからといって、自分を責めるのではなく、まずは子供を見つけることが大事です。
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