家族が盗聴器を仕掛けたら犯罪になるのか

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探偵に聞いてみた

家族ならセーフ?家族が盗聴器を仕掛けたら犯罪になるのか


現代の日本では盗聴行為自体を取り締まる法律はありません。

盗聴とは「通信を傍受する行為」でそれ自体は合法ですが、盗聴器を仕掛けるために他人の敷地に侵入したり、盗聴内容を悪用するなど、盗聴を行う過程やその後の行為によっては罪に問われることがあります。

ではもし家族が盗聴器を仕掛けた場合、どのようなときに
犯罪になるかシチュエーションごとに確認していきましょう。

家族が盗聴器を仕掛けたら犯罪になる?

1.「家族が盗聴器を家に仕掛けたら犯罪になる?」


同じ家に住んでいる場合、盗聴器を仕掛けても「住居侵入罪」に問われることはありません。

盗聴器を仕掛ける際に、相手の所有物を壊してしまった場合には「器物損壊罪」が適用される可能性はあります。

そうすると、物を壊さなければ夫婦間や家族間の盗聴は問題ないと考える方がいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

過去には、妻が自宅にICレコーダーを設置したことで夫婦間の信頼関係の喪失を決定づけたとして、夫から妻に対する慰謝料請求が一部認められたという判例があります(東京地判平25.9・ 10 (平24 (ワ) 15536)。

このように、盗聴行為は家族間であっても「プライバシーの侵害」に問われることがあるので注意が必要です。

ただし、DVの証拠取得のためだったなど、事情があればそれが考慮されることもあります。


2.「一人暮らしをしている息子や娘のアパートに、家族が盗聴器を仕掛けたら犯罪になる?」

子どもが一人暮らしをしている場合、その家に勝手に入って盗聴器を仕掛ける行為は「住居侵入罪」に抵触します。

「住居侵入罪」の条文では「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入」することを違法としているため、家族間であっても正当な理由なしに子どもの居宅へ入るのは違法になります。

中には、子どもが大学生で家賃を親が払っている場合もあるでしょう。
たとえ親の名義であったとしても、別居中の家に、実際の居住者に無断で立ち入ることは違法になる可能性があります。

合鍵をもらっている場合は「家に入ることを許可している」と捉えることができますが、
「盗聴」の目的を隠して家に入ることの同意・承諾を得たことになるため、やはり違法性があります。

「器物損壊」や「プライバシーの侵害」については、前項と同じです。


3.「息子夫婦、娘夫婦の家に盗聴器を仕掛けたら犯罪になる?」

このケースも、一人暮らしをしている息子や娘のアパートに盗聴器を仕掛けるケースと同じです。

勝手に居宅に立ち入ることは、「住居侵入罪」に抵触します。
特に、子どもだけでなく、その配偶者(他人)を巻き込むため、訴えられた場合はより厳しい立場に立たされるでしょう。

「器物損壊」や「プライバシーの侵害」についても同様です。

住居侵入罪や器物損壊などの犯罪が家族間で行われた場合、警察は逮捕はせずに注意喚起で終わらせることも少なくありません。
そのため、「家族間だから」と軽い気持ちで盗聴を行う方がいますが、たとえ家族間であっても、相手が「どうしても訴える」といった場合、犯罪が成立しうることを覚悟してください。

また、刑事罰に問われなくても、民事で損害賠償を請求される可能性もあります。


盗聴器を仕掛けるとどんな犯罪になるか?


「住居侵入罪」

他人の住居に不法侵入した場合

「電気窃盗」

他人の電気を無断で使用した場合

「器物損壊罪」

人の家電や家具など盗聴器を仕掛けるために改良した場合

「電気通信法違反」

電話の通話内容を盗聴した場合

「電波法違反」

盗聴した内容を他人に漏らした場合

「脅迫罪」

盗聴した内容で相手を脅した場合

「ストーカー規正法違反」

盗聴した情報でつきまといや待ち伏せ行為をした場合


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